借地法正当事由研究室
「借家法の適用」を条文の解釈と混同した
昭和23年(オ)第162号
 借地借家法制の迷走の始まりは、昭和23年(オ)第162号である。借家判例では、想定していなかった立法事実に直面 し、借家法第一条ノ二を適用しなかったに過ぎない。
 上記審議の判断基準に、同判示事項・裁判要旨にある「双方必要の程度を比較考慮」などない。ましてや同条は賃貸人の手続き規定であり、賃借人は含まない。
 以下にて、検証される事無く、裁判要旨だけを独り歩きさせた昭和23年(オ)第162号の誤りを指摘する。
冒頭の借家法第一条を適用するか否の審議である
冒頭の借家法第一条を適用するか否の審議である
冒頭の借家法第一条を適用するか否の審議である
冒頭の借家法第一条を適用するか否の審議である
冒頭の借家法第一条を適用するか否の審議である
冒頭の借家法第一条を適用するか否の審議である
検証のまとめ
 争点は借家人の救済の必要性である! しかし判決文中では賃貸人の解約申入れの正当ノ事由に妥当性があるか否かの判断をしている。これは裁判所が賃借人を社会的弱者または経済的弱者と捉え判じているからであり、借家法第一条ノ二の正当ノ事由は双方必要の程度を比較考慮と間違えた要因でもある。
 同裁判要旨により独り歩きした「双方必要の程度を比較考慮」を借地に踏襲したのが昭和34年(オ)第502号である。
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