昭和23年(オ)第162号:類似3判例 検証
然し
お
そ
ら
く
は
現
今
の
住宅
難
と
いうことが頭にあつたのであろ
う
し
か
し
抽象的
に
は現今非
常
な住
宅
難であ
る
こ
と
は周知の事実で
あ
る
けれども絶対に移転先がない
と
いうわけでないのは勿論具体的
の
場合には比較的容易にこれを見
出
し
得る場合もな
い
ではな
い
。
そ
れ
故
単に抽象的に現今の住宅難とい
う
だけではいけない
。
それ故家主が自ら使用せん
と
す
る
場合は絶対的理
由
と
解
さ
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
その後住宅
難
が
烈
しく
な
り
借
家
人が移
転
先
を
求
め
る
こ
とが
漸
く
困難
と
な
る
に従
い解
釈
も
漸次変
遷
し
て
借家
人
の
立場が
重
く
考
え
ら
れる様に
な
つ
た
の
である
。
そ
れ故借
家
人が明渡
を
求
め
ら
れ
て
も
移転先を容易に求め
得る
場
合
、
その他住居に困らない場合
はこ
の
事を
考慮
に入
れなければ
な
ら
な
い
。
昭和二四年以降住宅
事情も相
当
緩
和
さ
れ
て
きて
い
る最近の情勢
並
び
に被控訴
人
(
被
告
)
等にお
い
て
他
に
移転先を求めるため相当の協力
を
払つたことの主張立証も
な
い
)
と
いうのであり
、
昭
和
2
4
年
(オ
)
第
13
7
号
(
P
.
2
)
昭
和
2
5
年
(オ
)
第
14
8
号
(
P
.
2
)
昭
和
3
0
年
(オ
)
第
17
9
号
(
P
.
1~
2
)
住宅難
が普遍的
な
立法事実で
な
い
証拠
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
3
0
年
(
オ
)1
7
9
号
に
お
いて
は住宅難緩
和
も
明
示
し
てい
る
。
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