昭和23年(オ)第162号:類似3判例 検証
然し住宅いうことが頭にあつたのであろ抽象的は現今非な住難であは周知の事実でけれども絶対に移転先がないいうわけでないのは勿論具体的場合には比較的容易にこれを見得る場合もなではな単に抽象的に現今の住宅難といだけではいけない それ故家主が自ら使用せん場合は絶対的理その後住宅しく人が移とが困難に従い解漸次変借家立場がれる様にであるれ故借人が明渡移転先を容易に求め得るその他住居に困らない場合はこ事を考慮に入れなければ 昭和二四年以降住宅事情も相 きてる最近の情勢 に被控訴等にお移転先を求めるため相当の協力払つたことの主張立証もいうのであり 24(オ)137P.2 25(オ)148P.2  30(オ)179P.1~2  住宅難  が普遍的立法事実で証拠30()179いては住宅難緩てい 全文を見る 全文を見る 全文を見る