誤りに気づくシステムの欠如が招いた違憲立法
平成3年10月4日 借地借家法 法律第90号
以下❶~❻は意見広告参照
これまでの一連の検証でみてきたように、借家における想定外への事態(❷ 戦後の住宅難)への最高裁の判決内容と相容れない要旨の誤り(❻ 双方の事情を比較考慮)が、やがて借地においても「半永久的に返ってこない」状況を生み出し、平成3年には借地借家法の制定に至ったのである。これは、司法の判断を立法府と行政府が検証し修正するシステムがないことの現れでもある。
この立法過程で問題なのは、「半永久的に土地は返ってこない」こと自体が憲法違反であることに審議に参加した政府委員、国会議員その他法律の専門家も誰も気づかなかったことである。
以下では、第121回国会における国務大臣の立法趣旨説明と政府委員の発言 ❶ ~ ❻ を中心に仮説の検証を加え、新法が憲法違反であることを立証する。
検証のまとめ
以上の検証のとおり、平成3年の借地借家法の制定過程における最大の問題は、「半永久的に土地は返ってこない」状況に触れつつも、このこと自体が憲法違反であることに国権の最高機関である立法府が気づかなかったことである。
また、最高裁判例の動きに触れながら中身の検証をしなかった。これは大法廷判決というものがたとえそれが憲法違反であっても疑う余地のない圧倒的な既判力を持つことを示している。そして、この効力は新法制定後10数年経っても継続していることを法廷で確認したのが平成18年の小法廷判決である。