借地法正当事由研究室
国家権力による人権侵害を規定した立法府
昭和41年6月30日 借地法等の一部を改正する法律 法律第93号
 昭和41年の借地法等の一部改正(以後、法改正)は、先の大法廷判決を前提に、❶ 土地の合理的利用の促進および ❷ 借地借家に関する紛争の防止を目的に行われた。
 しかし、これは先の検証のとおり、土地所有者の所有権を制限した上で借地権者が土地を利用することは合理的とは言えないばかりか、裁判所が賃貸人の財産権を制約し、賃借人の利益だけを不当に保護する立法であり憲法違反である。
 以下では、大法廷判決を検証し修正しなかった法改正の審議過程(国会会議録)と各条項について検証する。
○国務大臣(石井光次郎君) 次に、借地法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたします。 最近における土地及び建物の利用の実情を見ますと、借地借家に関する紛争が相当多数に上っております。これは、一面においては、宅地及び住宅などの社会的経済的事情によるものでありまするが、他面においては、土地及び建物の利用に関する現行の法律制度上、当事者間の利益を調整し、紛争の発生を予防する面において、なお十分でない点があることにもよるものと考えられます。したがいまして、借地借家に関する紛争を未然に防止してその安定をはかるとともに、土地及び建物の合理的利用を促進するためには、社会的経済的条件の改善にまつだけでなく、現行の法律制度を実情に即して改める必要があるのであります。この法律案は、かかる見地からいたしまして、借地法、借・家法、建物保護法及び民法の各一部に所要の改正を加えようとするものであります。 以下、この法律案の要点を申し上げますと、 第一に、借地権の目的たる土地の合理的利用を促進するために、事情の変更その他一定の要件が存する場合には、裁判所は、当時者の申し立てにより、一切の事情を考慮した上で、非堅固の建物所有の借地条件を堅固の建物所有の借地条件に変更しまたは増改築の制限を緩和する裁判をするとともに、当事者間の利益の公平をはかるために他の借地条件を変更しまたは財産上の給付を命ずる裁判をあわせてすることができるものといたしております。なお、この裁判は、原則といたしまして借地の所在地の地方裁判所が非訟事件の手続により行なうものとし、裁判所がこの裁判をするについては鑑定委員会の意見を聞くことといたしております。 第二に、借地上の建物の取引を円滑にするために、土地の賃借人がその建物を他人に譲渡しようとする場合において、土地の賃貸人が敷地の賃借権の譲渡または転貸を承諾しないときは、裁判所は、賃借人の申し立てにより、一切の事情を考慮した上で、賃貸人の承諾にかわる許可を与えるとともに、当事者間の利益の公平を考慮し、その許可に地代の増額、金銭の支払いなどの条件を付することができることといたしておりまする反面、賃貸人の申し立てがあれば、相当な対価を定めてその建物を敷地の賃借権とともに賃貸人に譲渡することを命ずることができるものといたしております。なお、この裁判の <前半省略> <以降省略> 第51回国会 参議院 法務委員会 第13号 昭和41年4月7日 ❶ ❷ ❸ ❺ ❹ 第八条ノ二に該当 第十四条ノ二十三に該当 第九条ノ二に該当 ❶ ❷ 条文を見る 全文を見る
○新谷政府委員 土地建物に関しまするわが国の特殊事情と申しますか、特に戦後非常にこの利用が窮屈になってくるということから、いろいろ社会的な問題にもなっておりますし、何とか国民生活をより一そう安定したものにするためには、土地なり建物、さらに借地なり借家の関係につきましてよりよい制度に持っていって、紛争をなくするということが必要であろうと思うわけであります。先ほど大竹委員のお話のように、わが国の狭い国土の中でこの土地を最高度に利用しなければならないということも、これは当然のことでございます。そうかといって、所有権は所有権として私権でございますので、これを尊重しなければなりません。また一方におきまして、現在のわが国の特殊な社会情勢から考えますと、私権である所有権、その他の物権といえども、やはり公共の福祉と申しますか、そういった観点からの調整を受けることも、これはまたある程度やむを得ない問題であろうと存ずるわけであります。そうあってこそ初めてこういった深刻な借地、借家の関係の問題も解決されるのであろうと思うわけでございます。ただ現在の法制下におきましては、紛争が起きまして、当事者間の法律関係の存否についての争いまで行ってしまいまして初めて訴訟になるわけであります。裁判所のいろいろの判決例を資料で差し上げてございますが、借地条件の変更を無断でやった場合、あるいは借地上の建物を無断で第三者に譲渡したために、賃借権の譲渡全体が無断で行なわれる、こういった問題が起きました後にその法律関係がどうなるか、貸し主の側からいたしますれば、これを解除して戻せという要求になってまいるわけであります。しかしながら、一方では土地の最高度の利用ということも必要でございますので、その辺に何らかの調整を加えることを考える必要があるのではあるまいか、かように考えられるわけであります。これを従前のような訴訟の形にいたしますと、法律関係がすでにあるかないかというところに争点が集中いたしまして、そこまでまいりますと、これはまさに法律上の紛争でございますので、一般の訴訟によって解決するほかはないわけでありますけれども、こういった事件が、現在の訴訟事件の中でも占める割合が非常に多いわけでございます。何とかこういった紛争をなくして、紛争をあらかじめ予防できるものなら予防し、しかも借り主と貸し主との間の利害の調整も十分にはかっていく方法がとれますならば、土地の利用も一期待できるのではあるまいか、こういう観点に立ちまして、今回の借地法等の一部を改正する法律案を提案いたすに至ったわけでございます。お説のとおり私権ではありますけれども、やはりそのときどきの社会情勢にこれがマッチするものでなければなりませんので、そういう意味で土地を合理的に利用するという目的のために、いろいろの措置を講じた次第でございます。 <前半省略> <以降省略> 第51回国会 参議院 法務委員会 第31号 昭和41年4月26日 ❶ ❷ 全文を見る
○新谷政府委員 ごく一般論としてまず申し上げますが、訴訟事件と非訟事件の相違点ということになろうかと思うわけでございます。 御承知のとおり法律上の紛争が生じまして、ある一定の法律関係があるかないかということが争いになりました場合に、その法律関係の存否を訴訟物といたしまして裁判所で判断いたしますのが民事訴訟事件でございます。 少しく具体的に申し上げますと、この借地法に関連して申し上げますと、たとえば借り主が契約に違反したために貸し主がその賃貸借契約を解除した。ところが、借り主のほうは解除される理由がないということでこれを争いますと、賃貸借という法律関係が貸し主にしてみればすでに消滅しておる、借り主にしてみればまだそれは残っておるということで争いになるわけでございまして、賃貸借関係の存否を確定いたしますのが民事訴訟でございます。したがいまして、民事訴訟におきましては、そういう法律関係のあるかないかということを究極的に確定いたしますのがその目的でございます。 これに対しまして非訟事件は、既存の法律関係があるかないかということではなくて、その法律関係を合目的的に、あるいは衡平の見地から国家が個人間の法律関係に介入いたしまして、その法律関係を合理的に変更したり、あるいは新しく形成していくということにあるわけでございます。これが非訟事件といわれておるものでございます。したがいまして、非訟事件といわれますものは、一般の民事訴訟の対象になるものとは全然性質を異にするわけでございまして、訴訟において争われますものは、法律関係があるかないかという点でございます。非訟事件におきましては、これと違いまして、一定の法律関係を新しく形成するとか、あるいは既存の法律関係を変更していく、これによって国家が公権的な立場から個人間の法律関係に介入していく、そうして衡平な合目的的な結果をそこに生み出していく、ここに非訟事件のねらいがあるわけでございます。 両者の差異はそういう点にあろうかと思うわけでございます。 <前半省略> <以降省略> 第51回国会 参議院 法務委員会 第33号 昭和41年5月6日 全文を見る
検証のまとめ
 以上の検証のとおり、「昭和34年(オ)第502号」(8)がゆがめた借地法の解釈・適用を前提に、土地の合理的利用の促進および借地上の建物の取引の円滑化を実現すべく借地法等の一部を改正した。
 しかし、契約終了の機会を奪い私法の秩序を壊した大法廷判決を検証・修正することなく、「土地の最高度の利用」という名目のもとに国家権力が賃貸人の財産権を制限することを認めた本改正法は憲法違反である。
 この改正法の経緯および追加された条項について検証することなく、後の平成3年の借地借家法(16)に引き継がれることとなった。
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