借地法正当事由研究室
誤りに気づくシステムの欠如が招いた違憲立法
平成3年10月4日 借地借家法 法律第90号
以下❶~❻は意見広告参照
 これまでの一連の検証でみてきたように、借家における想定外への事態(❷ 戦後の住宅難)への最高裁の判決内容と相容れない要旨の誤り(❻ 双方の事情を比較考慮)が、やがて借地においても「半永久的に返ってこない」状況を生み出し、平成3年には借地借家法の制定に至ったのである。これは、司法の判断を立法府と行政府が検証し修正するシステムがないことの現れでもある。
 この立法過程で問題なのは、「半永久的に土地は返ってこない」こと自体が憲法違反であることに審議に参加した政府委員、国会議員その他法律の専門家も誰も気づかなかったことである。
 以下では、第121回国会における国務大臣の立法趣旨説明と政府委員の発言 ❶ ~ ❻ を中心に仮説の検証を加え、新法が憲法違反であることを立証する。
○左藤国務大臣 借地借家法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 現行の借地法におきましては、借地権の存続期間、契約の更新等について、借家法におきましては建物の賃貸借契約の更新等について、それぞれ強行規定を中心とした民法の特別規定が置かれているところでありますが、いずれも大正十年に制定された法律であって、昭和十六年に改正された後は、今日まで基本的な枠組みは変わっておらず、この間の社会経済情勢の大きな変化、特に土地・建物の利用に対する需要の多様化に対応し切れていない状況になっており、これに対応するためには、借地借家法制のあり方について再検討をし、現行法に見られる画一的な規律を改めて、より利用しやすい借地・借家関係を実現するための手当てが必要であります。 この法律案は、このような見地に立って、借地法、借家法及び建物保護ニ関スル法律を統合した単行法を制定し、現行法の基本的な枠組みである借地権の存続期間、借地・借家契約の更新等の仕組みを見直してより公平なものとするほか、新しい類型の借地・借家関係を創設するなどの改善を図ろうとするものであります。 <前半省略> <以降省略> ① ② ②’ ③ 第120回国会衆議院法務委員会第11号 平成3年4月26日 全文を見る
○清水(湛)政府委員 そういうような実情を踏まえまして現実の実態を考えますと、一定の限度の範囲内でそういうものを制度化してそういう需要にこたえるということは借地法、借家法を所管している法務省としても当然考えなければならないことだ、こういうことが今回の定期借地権制度の創設の背景にあるわけでございます。 現行法の借地権についての規制が画一的である、これは何回も申し上げていることでございますけれども、正当事由がないと契約の更新を拒絶することができないということで、実質的にはほとんど半永久的に土地は返ってこない、こういうような状況になっているのが実情でございます。そこで、土地を借りたい者の中には、そんなに。長期でなくてもいいけれどもこの期間だけは間違いなく借りたい、あるいはこの期間だけ貸してもらえばあとは間違いなく返すというような需要も実はあるわけでございます。 <前半省略> <中盤省略> <以降省略> 第121回国会衆議院法務委員会第3号 平成3年9月6日 全文を見る
○永井政府委員 現行法におきます正当事由の書き方は、先ほど鈴木委員の御質問にもお答えいたしましたとおり、例えば借地法でございますと、現行借地法第四条で「土地所有者カ自ラ土地ヲ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合」という規定の仕方をしております。この規定の仕方は、この昭和十六年当時は、貸し主の側に使用の必要性があれば借り主の側の事情を考慮することなく立ち退きを求めることができるというのが絶対的な条件になっていたわけでございます。それでもう一つ、「正当ノ事由」というところで、いろいろな事情を考えて、貸し主の使用の必要だけでなくてほかの事情がある場合もいわば立ち退きを求めることができますよ、こういう規定ぶりになっているわけでございます。この規定ぶりをそのまま解釈いたしますと、要するに借りている側の事情は本来考えなくてもいい、そういう解釈が従来されていたわけです。しかし戦後の判例によりまして、これは社会的正義に反するのではないかという判例の動きによりまして、これは双方の事情を勘案しなさいというふうに実務の取り扱いが変更になったわけでございます。 <以降省略> 第121回国会衆議院法務委員会第2号 平成3年8月30日 <前半省略> ❶ ❹ ❻ ❺ 全文を見る
○政府委員(清水湛君) この正当事由条項につきましては、立法当時におきましては貸し主がみずから使用する必要さえあれはこれは直ちに返してもらえる、こういうような説明がされたということも言われているわけでございます。 しかしながら、果たしてそれでいいのかどうかというようなことが戦後の住宅難、宅地難の時代に非常に問題になりまして、これは最高裁の判例までいろんな形で争われたわけでございますが、結局そこに一つの判例法理として、まず貸し主側の事情、借り主側の事情を公平に考えるべきである。その他もろもろの正当事宙についての判断要素というようなものが指摘されたわけでございます。 <前半省略> <以降省略> 第121回国会参議院法務委員会第4号 平成3年9月19日 ❷ ❶’ ❸ 全文を見る
検証のまとめ
 以上の検証のとおり、平成3年の借地借家法の制定過程における最大の問題は、「半永久的に土地は返ってこない」状況に触れつつも、このこと自体が憲法違反であることに国権の最高機関である立法府が気づかなかったことである。
 また、最高裁判例の動きに触れながら中身の検証をしなかった。これは大法廷判決というものがたとえそれが憲法違反であっても疑う余地のない圧倒的な既判力を持つことを示している。そして、この効力は新法制定後10数年経っても継続していることを法廷で確認したのが平成18年の小法廷判決である。
平成18年(オ)第1219号 を確認する