法律第九十三号 借地法等の一部を改正する法律 第十四条
<前半省略> <以降省略> 法律第九十三号(昭四一・六・三〇)◎借地法等の一部を改正する法律(借地法の一部改正)  本則中第十四条の次に次の十五条を加える。 第十四条ノ二 第八条ノ二第一項、第二項若ハ第五項、第九条ノ二第一項(第九条ノ四ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)若ハ第三項(第九条ノ三第二項及第九条ノ四ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)又ハ第九条ノ三第一項(第九条ノ四ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ定メタル事件ハ借地権ノ目的タル土地ノ所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス但シ当事者ノ合意アリタルトキハ其ノ所在地ノ簡易裁判所之ヲ管轄スルコトヲ妨ゲズ 第十四条ノ三 特別ノ定アル場合ヲ除キ前条ノ事件ニ関シテハ非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第一編ノ規定ヲ準用ス但シ同法第六条、第七条、第十五条及第三十二条ノ規定ハ此ノ限ニ在ラズ  本法ニ定ムルモノノ外前条ノ事件ニ関シ必要ナル事項ハ最高裁判所之ヲ定ム ❺ 全文を見る