第51回国会参議院法務委員会第13号
< 検証のまえに >
最高裁の憲法違反を修正せず、国家権力による人権侵害を規定した立法府
借地法等の一部を改正する法律[昭和41年6月30日]、法律第93号
昭和41年の借地法等の一部改正(以後、法改正)は、借地においても「双方の事情を勘案」を適用した先の大法廷判決を前提に、
❶
土地の合理的利用の促進および
❷
借地借家に関する紛争の防止を目的に行われた。
しかし、契約終了の機会を奪い私法の秩序を壊したこと自体が憲法違反であり、そもそも期限後に借地権者が土地を利用する権利は保護されない。
問題は大法廷判決の仮説検証を怠り、最高裁の憲法違反に法律の専門家である法務省も立法府も気づかなかったことである。
これは、最高裁が壊した借地法の秩序を回復させるどころか賃貸人の財産権を一方的に制約する傍ら、賃借人の土地使用の利益だけを保護する法改正であり憲法違反である。
この憲法違反の法改正は、前例踏襲の結果であり、
司法の判断を立法府と行政府が検証し修正する機能が働いていない証拠でもある。
以下では、法改正の審議過程と各条項につき以下に検証する。
大法廷が壊した私法契約の秩序を回復するどころか、国家権力が賃貸人の財産権を一方的に制約し賃借人の不当利益を保護する立法
借地法等の一部を改正する法律[昭和41年6月30日]、法律第93号 は、
憲法違反である!
以下では、この憲法違反の改正法案の立法趣旨に関する大臣発言を検証する。
(
参議院法務委員会第13号(12)
)
また、賃貸人の権利を制限する裁判所の権限を中心に各条項を確認する。
(
第8条、9条、14条(13)
)
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○国務大
臣
(石井光次郎君
)
次
に
、
借地法等の一部を改正する法律案につ
き
ま
し
て
、
提案
の
理由を御説明いたします
。
最近における土地及び建物の利用の実情を見ます
と
、
借
地
借家に
関する紛争が相当多数に
上
っ
て
おり
ま
す
。
これ
は
、
一面
に
おいて
は
、
宅地
及び住宅などの社会的経済的事情によるもの
で
あ
り
まする
が
、
他面に
おいて
は
、
土地及び建物の利用に関す
る
現行の法律制度
上
、
当事者
間の
利益を調
整
し
、
紛争の発生を
予
防
する面にお
い
て
、
なお十分で
ない点が
あ
る
ことにもよるもの
と
考えられま
す
。
したがいまし
て
、
借地借家に
関する紛争を未然
に
防止してその安定をはかるとともに
、
土地
及び
建物の合理的
利用を促進
す
る
ために
は
、
社会的経済的条件の
改善
にま
つ
だけでな
く
、
現行の法律制度を実情に即して改める必要が
あ
る
ので
あ
り
ま
す
。
こ
の法律案は
、
か
か
る見
地
か
ら
い
た
し
ま
し
て
、
借地法
、
借
・
家
法
、
建物保護法及び民法の各一部に所要の改正を加
え
ようとするもので
あります
。
以下
、
この法律案の要点を申し上げますと
、
第一
に
、
借地権の目的たる土地の合理的利用を促進する
た
め
に
、
事情
の変更その他一定の要件が存する場合に
は
、
裁
判
所は
、
当時者の申し
立てにより
、
一切の事情を考慮した上で
、
非
堅固の建物所有の借地条件を
堅固の建物所有の借地条件に
変
更しまたは増改築の制限を緩和する
裁判をするととも
に
、
当
事者間の利益の公平をはかるために他の借地
条件を変更し
ま
たは財産上の給付を命ずる裁判をあわ
せ
て
す
る
こ
と
が
でき
る
ものといたしております
。
なお
、
この裁判は
、
原則といたしまし
て
借地の所在地の地方裁判所が非訟事件の手続により行な
う
ものと
し
、
裁判所がこの裁判をするについては鑑定委員会
の
意見を聞くことと
いたしております
。
第二
に
、
借地上の建物の取引を円滑にするため
に
、
土地
の
賃借人が
その建物を他人に譲渡しようとする場合におい
て
、
土地の賃貸人が
敷地の賃借権の譲渡または転貸を承諾しな
い
とき
は
、
裁判所
は
、
賃借人の申し立てによ
り
、
一切の事情を
考
慮した上で
、
賃貸人の承諾にかわる許可を与
え
る
と
と
も
に
、
当事
者間の利益の公平を考慮
し
、
その許可に地代
の
増
額
、
金銭の
支
払いなどの条件を付することができることといたして
おり
ま
する反面
、
賃貸人の申し立てがあれば
、
相当な対価を定めてそ
の
建物を敷地の賃借権とともに賃貸人に譲渡することを
命
ずることが
できるものといたしておりま
す
。
な
お
、
この裁判
の
<前半省略>
<以降省略>
第
5
1
回国会 参議院 法務委員会
第
1
3
号 昭
和
4
1
年
4
月
7
日
❶
❷
❶
❷
❸
❺
❹
第八条ノ二に該当
第
十
四
条
ノ
二
十
三に該当
第九条ノ二に該当
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