法律第九十三号 借地法等の一部を改正する法律 第十四条
<前半省略>
<以降省略>
法律第九十三号(昭四一・六・三〇
)
◎借地法等の一部を改正する法律
(借地法の一部改正
)
本則中第十四条の次に次の十五条を加える
。
第
十四条ノ
二
第八条ノ二第一
項
、
第二項若ハ第五
項
、
第九条
ノ二第一
項(
第九条ノ四ニ於テ準用スル場合ヲ含
ム
)
若ハ第三
項(
第九条ノ三第二項及第九条ノ四ニ於テ準用ス
ル
場合ヲ含
ム)
又ハ第九条ノ三第一
項(
第九条ノ四ニ於テ準
用
スル場合ヲ含
ム)
ニ定メタル事件ハ借地権ノ目的タ
ル土地
ノ
所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス但シ当事者ノ合意アリタ
ル
トキハ其ノ所在地ノ簡易裁判所之ヲ管轄スルコトヲ妨ゲ
ズ
第十四条ノ
三
特別ノ定アル場合ヲ除キ前条ノ事件ニ関シテ
ハ
非
訟
事
件手続
法(
明治三十一年法律第十四
号)
第一編ノ規
定
ヲ準用ス但シ
同法第六
条、
第七
条、
第十五条及第三十二条
ノ
規定ハ此ノ限ニ在ラズ
本法ニ定ムル
モ
ノ
ノ
外前
条
ノ事件ニ関シ必要ナル事項
ハ
最高裁判所之ヲ定
ム
❺
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