第51回国会参議院法務委員会第31号
新谷政府委 土地建物にまするわが国の特殊事情すか特に戦後非常にこの利用が窮屈になってくるということいろいろ社会的な問題にもなっております何と国民生活をより一そう安定したものにするためには土地なり建物さらに借地なり借家の関係につきましてよりよい制度に持っていっ紛争をなくするということが必要であろうと思わけでありま先ほど大竹委員のお話のようわが国の狭国土の中でこの土地を最高度に利用しなければならないいうことこれは当然のことでございまそうかいっ所有権は所有権て私権でございますのこれを尊ればませまた一方におきまし現在のわが国の特殊社会情勢から考えます権である所有その他の物権いえどやはり公共の福祉と申しますそういった観からの調整を受けることこれはまたある程度やむを得な問題であろうと存ずるわけでありまそうあってこそ初めこういった深刻な借借家の関係の問題も解決されるのあろうと思うわけでございまただ現在の法制下におまして紛争が起きま当事者間の法律関係の存否ついての争いまで初めて訴訟になるわけありま裁判所のいろいろの判決例を資料で差し上げございますが借地条件の変更を無断でやった場合あるいは借地上の建物を無断で第三者に譲渡したため賃借権の全体が無断で行なわれこういった問題が起きその法律関係がどうなる貸し主の側からいたしますれこれを解除して戻せという要求になってまいるわけでありましな一方では土地の最高度の利用ということも必要ございますのその辺に何らかの調整を加えることを考え必要があるのではあるまいかように考えられるわけであこれを従前のような訴訟の形にいたします法律関係すでにあるかないかというところに争点が集中いたしましそこまでまいりますとこれはまさに法律上の紛争でございます一般の訴訟によって解決するほかはないわけでありけれどこういった事件現在の訴訟事件の中でも占め割合が非常に多いわけでございま何とかいった紛紛争をあらかじめ予防できるものなら予防借り主と貸の間の利害の調整も十分にはていく方法とれますならば土地の利用も一期待できるのではあるまいかこういう観点に立ちまして今回の借地法等の一部を改正する法律案を提案いたすに至ったわけでございまお説のとお私権ではありますけれどやはりそのときどきの社会情勢これがマッチするものでなければなりませんのそういう意土地を合理的に利用するという目的のためいろいろ措置を講じた次第でございます <前半省略> <以降省略> 51回国会参議院法務委員会第31号 昭和41年4月26日 全文を見る