第51回国会衆議院法務委員会第33号
新谷政府委員 ごく一般論としてまず申し上げますが、事件と非訟事件の相違点ということになろうかと思うわけございます 御承知のとおり法律上の紛争が生じましある一定の法関係があるかないかということが争いになりました場合その法律関係の存否を訴訟物といたしまして裁判所で判いたしますのが民事訴訟事件でございます く具体的にげまこの借地法に関上げますたとえば借り主が契約に違反したため貸し主がその賃貸借契約を解除しところ借り主ほうは解除される理由がないということでこれを争います賃貸借という法律関係が貸し主にしてみればすでに消借り主にしてみればまだそれは残るということ争いになるわけでございまし賃貸借関係の存否をいたしますのが民事訴訟でございましたがい訴訟きまそうう法律関係のあるかないかととを究極的に確定いたしますのがその目的でございま これにて非訟事件既存の法律関係があるかないということではなその法律関係を合目的的あるい衡平の見地から国家が個人間の法律関係に介その法律関係を合理的に変更しあるい新しく形成しということにあるわけでこれ訟事いわれものでごいまがい非訟事件いわれますもの一般の民事訴訟の対象になるものと全然性質を異にするわけでございまして、訴訟におい争われますものは、法律関係があるかないかという点でござす。非訟事件にきましこれと違一定の法関係く形成するとあるいは既存の法律関係を変更これによって国家が公権的な立場から個人間の法律関に介入して衡平な合目的的な結果をそこに生出していくここに非訟事件のねらいがあるわけでございます 両者の差異はそういう点にあろうかと思うわけでございます <前半省略> <以降省略> 51回国会 参議院 法務委員会 33号 昭4156 全文を見る
借地法等の一部を改正する法律[昭和41年6月30日]、法律第93号:まとめ
 以上の検証のとおり、「昭和34年(オ)第502号」(8)の憲法違反の借地法の適用を前提に、土地の合理的利用の促進および借地上の建物の取引の円滑化を実現すべく借地法等の一部を改正した。
 しかし、そもそも借家とは異なり借地人の救済は必要ない。必要のない救済により賃貸人の権利を一方的に制限すること自体が不合理である。それを修正することなく「土地の最高度の利用」という名目のもとに国家権力が私人間の法律関係に介入し、強制的に権利制限することを成文化した本改正法は憲法違反である。
 ここで一部改正された条項が平成3年の借地借家法(16)に引き継がれることとなった。
借地借家法[平成3年10月4日] 法律第90号へ進む