借地法等の一部を改正する法律[昭和41年6月30日]、法律第93号:まとめ
以上の検証のとおり、「昭和34年(オ)第502号」(8)の憲法違反の借地法の適用を前提に、土地の合理的利用の促進および借地上の建物の取引の円滑化を実現すべく借地法等の一部を改正した。
しかし、そもそも借家とは異なり借地人の救済は必要ない。必要のない救済により賃貸人の権利を一方的に制限すること自体が不合理である。それを修正することなく「土地の最高度の利用」という名目のもとに国家権力が私人間の法律関係に介入し、強制的に権利制限することを成文化した本改正法は憲法違反である。
ここで一部改正された条項が平成3年の借地借家法(16)に引き継がれることとなった。