第120回国会衆議院法務委員会第11号/第121回国会衆議院法務委員会第3号
< 検証のまえに >
誤りに気づくシステムの欠如が招いた違憲立法
借地借家法[平成3年10月4日]、法律第90号
  1. 平成3年では、「半永久的に土地は返ってこない」状況を受け定期借地権制度を骨子とする借地借家法が制定された。
     この新法制定は、先に検証した「昭和34年(オ)第502号」が定立した裁判規範が「半永久的に土地は返ってこない」状況を生み出したという点で、司法がまいた火種が原因の違憲立法である。

  2. さらに問題なのは、この「半永久的に土地は返ってこない」こと自体が憲法違反であることに第121回国会に参加した政府委員、国会議員その他法律の専門家も誰も気づかなかったことである。これは、司法の判断を立法府と行政府が検証し修正する機能が欠如していることの現れでもある。
     以下では、第121回国会における国務大臣の立法趣旨説明と政府委員の発言を中心に仮説の検証を加え、新法が憲法違反であることを立証する。
「半永久的に返ってこない」状況を作り出した最高裁判例を検証・修正することなく社会的正義に反する法律を制定した


借地借家法[平成3年10月4日]、法律第90号 は、
憲法違反である!
以下では、この憲法違反の借地借家法の制定に関する大臣の立法趣旨説明(第120回国会 衆議院法務委員会第11号(15))及び政府委員による立法に至るまでの背景説明(第121回国会 衆議院法務委員会第3号(16))から検証する。
左藤国務大臣 借地借家法案につきましその趣旨御説明いたします 現行の借地法におきまして借地権の存続期契約更新等につい借家法におきましては建物の賃貸借契約更新等についそれぞれ強行規定を中心とした民法の特規定が置かれているところでありますいずれも大正十年制定された法律であっ昭和十六年に改正された後まで基本的な枠組みは変わっておらこの間の社会情勢の大きな変化特に土建物の利用に対する需要の多様化に対応し切れていない状況になっておこれに対応するた借地借家法制のあり方について再検討を現行法見られる画一的な規律を改めてより利用しやすい借地・借家関係を実現するための手当てが必要であります この法律案このような見地に立っ借地借家及び建物保護ニ関スル法律を統合した単行法を制定現行の基本的な枠組みである借地権の存続期間地・借家契約の更新等の仕組みを見直してより公平なものとするほ新し類型の借地・借家関係を創設するなどの改善を図ろうとすものであります <前半省略> <以降省略> 120回国会衆議院法務委員会11号 平3426 全文を見る
○清水(湛)政府委員 そういうような実情を踏まえまして現実の実態を考えます一定の限度の範囲内でそういうものを制度化してそうい需要にこたえるということは借地法、借家法を所管してい法務省としても当然考えなければならないことだ、こういことが今回の定期借地権制度の創設の背景にあるわけございます 現行法の借地権についての規制が画一的である、これは何回申し上げていることでございますけれども、正当事由がない契約の更新を拒絶することができないということで、実質にはほとんど半永久的に土地は返ってこない、こういうよう状況になっているのが実情でございます。そこで、土地借りたい者の中には、そんなに。長期でなくてもいいけれどこの期間だけは間違いなく借りたい、あるいはこの期間だ貸してもらえばあとは間違いなく返すというような需要も実あるわけでございます <前半省略> <中盤省略> <以降省略> 121回国会衆議院法務委員会3号 平396 全文を見る