第120回国会衆議院法務委員会第11号
左藤国務大臣 借地借家法案につきましその趣旨御説明いたします 現行の借地法におきまして借地権の存続期契約更新等につい借家法におきましては建物の賃貸借契約更新等についそれぞれ強行規定を中心とした民法の特規定が置かれているところでありますいずれも大正十年制定された法律であっ昭和十六年に改正された後まで基本的な枠組みは変わっておらこの間の社会情勢の大きな変化特に土建物の利用に対する需要の多様化に対応し切れていない状況になっておこれに対応するた借地借家法制のあり方について再検討を現行法見られる画一的な規律を改めてより利用しやすい借地・借家関係を実現するための手当てが必要であります この法律案このような見地に立っ借地借家及び建物保護ニ関スル法律を統合した単行法を制定現行の基本的な枠組みである借地権の存続期間地・借家契約の更新等の仕組みを見直してより公平なものとするほ新し類型の借地・借家関係を創設するなどの改善を図ろうとすものであります <前半省略> <以降省略> 120回国会衆議院法務委員会11号 平3426 全文を見る