第120回国会衆議院法務委員会第11号
○
左藤国務大
臣
借地借家法案につきまし
て
、
その趣旨
を
御説明いたします
。
現行の借地法におきまして
は
、
借地権の存続期
間
、
契約
の
更新等につい
て
、
借家法におきましては建物の賃貸借契約
の
更新等につい
て
、
それぞれ強行規定を中心とした民法の特
別
規定が置かれているところであります
が
、
いずれも大正十年
に
制定された法律であっ
て
、
昭和十六年に改正された後
は
、
今
日
まで基本的な枠組みは変わっておら
ず
、
この間の社会
経
済
情勢の大きな変化
、
特に土
地
・
建物の利用に対する需要の
多様化
に対応し切れていない状況になってお
り
、
これに対応するた
め
に
は
、
借地借家法制のあり方について再検討を
し
、
現行法
に
見られる画一的な規律を改めて
、
より利用しやすい借
地・
借家
関係を実現するための手当てが必要であります
。
この法律案
は
、
このような見地に立っ
て
、
借地
法
、
借家
法
及び建物保護ニ関スル法律を統合した単行法を制定
し
、
現行
法
の基本的な枠組みである借地権の存続期間
、
借
地・
借家契約の
更新等の仕組みを見直してより公平なものとするほ
か
、
新し
い
類型の借
地・
借家関係を創設するなどの改善を図ろうとす
る
ものであります
。
<前半省略>
<以降省略>
❶
❷
❸
❷
❹
第
1
2
0
回国会衆議院法務委員会
第
1
1
号 平
成
3
年
4
月
2
6
日
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