第121回国会衆議院法務委員会第2号
○
永井政府委
員
現行法におきます正当事由の書き方
は
、
先ほど鈴木委員の御質問にもお答えいたしましたとお
り
、
例えば借地法でございます
と
、
現行借地法第四条
で
「
土
地
所有者カ自ラ土地ヲ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ
他
正当ノ事由アル場
合
」
という規定の仕方をしておりま
す。
こ
の
規定の仕方
は
、
この昭和十六年当時
は
、
貸し主の側に使用
の
必要性があれば借り主の側の事情を考慮することなく立ち退
き
を求めることができるというのが絶対的な条件に
な
っ
て
い
た
わけでございま
す
。
それでもう一
つ
、
「
正当ノ事
由
」
とい
う
ところ
で
、
いろいろな事情を考え
て
、
貸し主の使用の必要だけ
で
なくてほかの事情がある場合もいわば立ち退きを求め
る
ことができます
よ
、
こ
う
い
う
規
定ぶりに
な
っ
ているわけでござ
い
ま
す
。
この規定ぶりをそのまま解釈いたします
と
、
要する
に
借りている側の事情は本来考えなくてもい
い
、
そういう解釈
が
従来されていたわけで
す。
しかし戦後の判例によりまし
て
、
これは社会的正義に反するのではないかという判例の動き
に
よりまし
て、
これは双方の事情を勘案しなさいというふう
に
実務の取り扱いが変更になったわけでございます
。
<以降省略>
第
12
1
回国会衆議院法務委員会
第2
号 平
成
3
年
8
月
3
0
日
<前半省略>
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