第121回国会衆議院法務委員会第2号/参議院法務委員会第4号
永井政府委員 現行法におきます正当事由の書き方先ほど鈴木委員の御質問にもお答えいたしましたとお例えば借地法でございます現行借地法第四条所有者カ自ラ土地ヲ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ正当ノ事由アル場という規定の仕方をしております。規定の仕方この昭和十六年当時貸し主の側に使用必要性があれば借り主の側の事情を考慮することなく立ち退を求めることができるというのが絶対的な条件にわけでございまそれでもう一正当ノ事といところいろいろな事情を考え貸し主の使用の必要だけなくてほかの事情がある場合もいわば立ち退きを求めことができます定ぶりにているわけでござこの規定ぶりをそのまま解釈いたします要する借りている側の事情は本来考えなくてもいそういう解釈従来されていたわけです。しかし戦後の判例によりましこれは社会的正義に反するのではないかという判例の動きよりまして、これは双方の事情を勘案しなさいというふう実務の取り扱いが変更になったわけでございます <以降省略> 121回国会衆議院法務委員会第2号 平3830 <前半省略> 全文を見る
○政府委(清水湛君 この正当事由条項につきまして立法当時におきまして貸し主がみずから使用する必要さえあれはこれは直ちに返しもらえこういうような説明がされたということも言われいるわけでございます しかしなが果たしてそれでいいのかどうかというようことが戦後の住宅宅地難の時代に非常に問題になりましこれは最高裁の判例までいろんな形で争われたわけでござますが結局そこに一つの判例法理としてまず貸し主側の事情借り主側の事情を公平に考えるべきであその他もろもろ正当事宙についての判断要素というようなものが指摘されわけでございます <前半省略> <以降省略> 121国会参議院法務委員会4 3919 全文を見る
借地借家法[平成3年10月4日] 法律第90号:まとめ
 以上の検証のとおり、平成3年の借地借家法の制定過程における最大の問題は、先の大法廷判決が生み出した「半永久的に土地は返ってこない」状況に触れつつも、このこと自体が憲法違反であることに国権の最高機関である立法府が気づかなかったことである。
 このことは、三権による相互監視と誤りに気づくためのシステムが欠如している証拠である。同時に、これは大法廷判決というものがたとえそれが憲法違反であっても司法内部だけでなく、行政・立法・その他の法律の専門家の判断に対して圧倒的な既判力を持つことを示している。そして、この効力は新法制定後10数年経っても継続している。その証拠が平成18年の小法廷判決である。