第121回国会衆議院法務委員会第2号
永井政府委員 現行法におきます正当事由の書き方先ほど鈴木委員の御質問にもお答えいたしましたとお例えば借地法でございます現行借地法第四条所有者カ自ラ土地ヲ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ正当ノ事由アル場という規定の仕方をしております。規定の仕方この昭和十六年当時貸し主の側に使用必要性があれば借り主の側の事情を考慮することなく立ち退を求めることができるというのが絶対的な条件にわけでございまそれでもう一正当ノ事といところいろいろな事情を考え貸し主の使用の必要だけなくてほかの事情がある場合もいわば立ち退きを求めことができます定ぶりにているわけでござこの規定ぶりをそのまま解釈いたします要する借りている側の事情は本来考えなくてもいそういう解釈従来されていたわけです。しかし戦後の判例によりましこれは社会的正義に反するのではないかという判例の動きよりまして、これは双方の事情を勘案しなさいというふう実務の取り扱いが変更になったわけでございます <以降省略> 121回国会衆議院法務委員会第2号 平3830 <前半省略> 全文を見る