平成三年法律第九十号 借地借家法 第五条 第六条
(借地契約の更新請求等第五借地権の存続期間が満了する場合におい借地権者契約の更新を請求したとき建物がある場合に限前条規定によるもののほ従前の契約と同一の条件で契約更新したものとみなただ借地権設定者が遅滞なく異議述べたときはこの限りでない2借地権の存続期間が満了した借地権者が土地の使用継続するときも建物がある場合に限り前項と同様とする3転借地権が設定されている場合において転借地権者する土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続借地権者と借地権設定者との間について前項の規定適用する(借地契約の更新拒絶の要件第六条 前条の異議は借地権設定者及び借地権(転借地権者を含以下この条において同が土地の使用を必要とす事情のほ借地に関する従前の経過及び土地の利用状並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨申出をした場合におけるその申出を考慮し正当の事由あると認められる場合でなければ述べることができない <前半省略> <以降省略> 平成三年法律第九十号借地借家法 全文を見る
借地借家法[平成3年10月4日] 法律第90号:まとめ









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