平成三年法律第九十号 借地借家法 第五条 第六条
(借地契約の更新請求等
)
第五
条
借地権の存続期間が満了する場合におい
て
、
借地権者
が
契約の更新を請求したとき
は
、
建物がある場合に限
り
、
前条
の
規定によるもののほ
か
、
従前の契約と同一の条件で契約
を
更新したものとみな
す
。
ただ
し
、
借地権設定者が遅滞なく異議
を
述べたときは
、
この限りでない
。
2借地権の存続期間が満了した
後
、
借地権者が土地の使用
を
継続するときも
、
建物がある場合に限り
、
前項と同様とする
。
3転借地権が設定されている場合において
は
、
転借地権者
が
する土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続
と
み
な
し
て
、
借地権者と借地権設定者との間について前項の規定
を
適用する
。
(借地契約の更新拒絶の要件
)
第六条
前条の異議は
、
借地権設定者及び借地権
者
(転借地権者
を含
む
。
以下この条において同
じ
。
)
が土地の使用を必要とす
る
事情のほ
か
、
借地に関する従前の経過及び土地の利用状
況
並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地
の
明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨
の
申出をした場合におけるその申出を考慮し
て
、
正当の事由
が
あると認められる場合でなければ
、
述べることができない
。
<前半省略>
<以降省略>
平成三年法律第九十号
借地借家法
❶
❷
❸
❹
全文を見る
借地借家法[平成3年10月4日] 法律第90号:まとめ
平成18年(オ)第1219号へ進む