昭和34年(オ)第502号:まとめ
大法廷は、「昭和23年(オ)第162号」裁判要旨が生み出した「双方必要の程度を比較考慮」を借地にも適用した。
先の検証のとおり、「双方必要の程度を比較考慮」すること自体が終期契約の秩序を壊し憲法違反である。しかし、大法廷は「昭和23年(オ)第162号」の検証を怠り、裁判で審議したのは借家法第一条ノ二の適用を外すべきか否かであり、同条の「正当ノ事由」の有無の判断でも「双方必要の程度を比較考慮」でもないことに気づかなかった。
その結果、同条の適用を外す余地すらない状況でも「双方必要の程度を比較考慮」し続けた借家3判例を借地にも引用し、本来期限後に必要のない「借地人の利益の保護」をした。結果的に、土地所有者の権利を一方的に制限する法の適用が裁判規範となり、「終わらない借地契約」を生み出した。
このことは、前例を検証するシステムの欠陥を表しているが、これは司法に限らず、立法・行政も同様である。その証拠に、貸したら返ってこない土地の効率的な使用を実現するための法改正が昭和41年に行われたのである。