昭和34年(オ)第502号:まとめ
大法廷は、「昭和23年(オ)第162号」はじめ前例の借家判例に大きく依存し、借家と同様に借地の場合にも契約期限後の借地権者の利益の保護が必要とする裁判規範を定立した。そして、この立法趣旨とは異なる借地法の運用を裁判要旨で合憲とし、やがて「終わらない借地契約」を生み出したのである。
大法廷が定立した憲法違反の裁判規範は見直しも修正もされるどころか、それを前提に土地の合理的な使用を目的に、国家権力が私人間の契約関係に介入することを認める法改正が昭和41年に行われたのである。