昭和34年(オ)第502号:引用3判例 検証
以
下3
判例は昭
和
2
3年
(
オ)第
16
2
号の裁判要旨の
誤
り
であ
る
「双
方
の事
情を考慮
」
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
、
判断基準
の
な
い
「
社会通念上の妥当
性
」
を付け加え
誤
り
を
増幅
さ
せたの
で
ある
。
按するに借家法第一条ノ二に
規
定する建物賃貸借解約申入
の
「正
当の事
由」
は賃貸借の当事者
双
方の利害関係その他諸般の事
情
を考慮し社会通念に照し妥当
と
認むべき理由をいうのであつ
て
もとより賃借人側の利害のみ
を
考慮して判定すべきものでな
い
ことは言うまでもないところ
で
ある
。
借家法第一条ノ二にいわゆる
自
ら使用することの必要性は今
日
の社会情勢の下において
は、単
に個人
的、
主観的な見地から
観
察するだけでは足ら
ず、
社会
的
、
客観的な立場から諸般の事情
を
考慮綜合して考察することを
要
すること
は、
すでに当裁判所
の
判
例
と
す
る
と
ころ
で
あるか
ら
か
ら
・・
・
原判決が当事者双方の利
害
関係を比
較し
て判断の根拠
と
し
た
のは何等違法でな
い
。
借家法第一条の二にいわゆ
る
「正
当の事
由」
と
は、
賃貸借当事
者
双方の利害関係その他諸般の
事
情を考慮
し、
社会通念に照し
妥
当と認むへき理由をいうので
あ
つて所論のように賃貸人が自
ら
使用することを必要とすると
の
一事を以
て、
直ちに
右「
正当
の
事
由」
に該当するものと解す
る
ことのできないことは既に当
裁
判所判例の示すところである
。
昭
和
2
4
年
(オ
)
第
20
3
号
(
P
.
1
)
昭
和
2
4
年
(オ
)
第
27
4
号
(
P
.
1
)
昭
和
2
7
年
(オ
)
第
44
6
号
(
P
.
1
)
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274
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