昭和34年(オ)第502号:引用3判例 検証
下3判例は昭23年(オ)第162号の裁判要旨のであ「双の事情を考慮判断基準社会通念上の妥当を付け加え増幅せたのある
按するに借家法第一条ノ二に定する建物賃貸借解約申入「正当の事由」は賃貸借の当事者方の利害関係その他諸般の事を考慮し社会通念に照し妥当認むべき理由をいうのであつもとより賃借人側の利害のみ考慮して判定すべきものでなことは言うまでもないところある 借家法第一条ノ二にいわゆるら使用することの必要性は今の社会情勢の下においては、単に個人的、主観的な見地から察するだけでは足らず、社会客観的な立場から諸般の事情考慮綜合して考察することをすることは、すでに当裁判所ころあるか・・原判決が当事者双方の利関係を比較して判断の根拠のは何等違法でな 借家法第一条の二にいわゆ「正当の事由」は、賃貸借当事双方の利害関係その他諸般の情を考慮し、社会通念に照し当と認むへき理由をいうのでつて所論のように賃貸人が自使用することを必要とすると一事を以て、直ちに右「正当由」に該当するものと解すことのできないことは既に当判所判例の示すところである 24(オ)203P.1 24(オ)274P.1  27(オ)446P.1  全文を見る 274 全文を見る 全文を見る