昭和23年(オ)第162号
昭和23年(オ)第162号:まとめ
 争点は借家人の救済の必要性である! しかし判決文中では賃貸人の解約申入れの正当ノ事由に妥当性があるか否かの判断をしている。これは裁判所が賃借人を社会的弱者または経済的弱者と捉え判じているからであり、借家法第一条ノ二の正当ノ事由は双方必要の程度を比較考慮と間違えた要因でもある。

 同裁判要旨により独り歩きした「双方必要の程度を比較考慮」を借地に踏襲したのが昭和34年(オ)第502号である。
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