昭和23年(オ)第162号:類似3判例 検証
下3判例「双方の事情を考慮は読み取れないまた24以降住宅難緩和の記載は住宅難  が普遍的な立法事実でない証拠である
然しおそらくは現今の住宅難いうことが頭にあつたのであろしかし抽象的には現今非常な住難であることは周知の事実であけれども絶対に移転先がないいうわけでないのは勿論具体の場合には比較的容易にこれ見出し得る場合もないではなそれ故単に抽象的に現今の住難というだけではいけない それ故家主が自ら使用せん場合は絶対的理のでその後住宅が烈しくなり借家人が移転先求めとが困難なるに漸次変借家れる様になつたれ故借人が明渡移転先を容易に求めその他住居に困らない場はこ事を考慮に入れなけれならな 昭和二四年以降住宅事情も相緩和いる最近の情並びに被控訴等におい他に移転先を求めるため相当協力を払つたことの主張立証ないというのであり 24(オ)137P.2 25(オ)148P.2  30(オ)179P.1~2  全文を見る 全文を見る 全文を見る