昭和23年(オ)第162号:類似3判例 検証
以
下3
判例
か
ら
も
「双方の事情を考慮
」
と
は読み取れない
。
また
、
昭
和
2
4
年
以降
住宅難緩和の記載は
、
住宅難
が普遍的な立法事実でない証
拠である
。
然しおそらくは現今の住宅難
と
いうことが頭にあつたのであろ
う
しかし抽象的には現今非常な住
宅
難であることは周知の事実であ
る
けれども絶対に移転先がない
と
いうわけでないのは勿論具体
的
の場合には比較的容易にこれ
を
見出し得る場合もないではな
い
。
それ故単に抽象的に現今の住
宅
難というだけではいけない
。
それ故家主が自ら使用せん
と
す
る
場合は絶対的理
由
と
解
さ
れ
て
居
た
ので
あ
る
。
し
か
る
に
その後住宅
難
が烈しくなり借家人が移転先
を
求め
る
こ
とが
漸
く
困難
と
なるに
従
い
解
釈
も
漸次変
遷
し
て
借家
人
の
立
場
が
重
く
考
え
ら
れる様になつた
の
で
あ
る
。
そ
れ故借
家
人が明渡
を
求
め
ら
れ
て
も
移転先を容易に求め
得
る
場
合
、
その他住居に困らない場
合
はこ
の
事を
考慮に入れなけれ
ば
ならな
い
。
昭和二四年以降住宅
事情も相
当
緩和
さ
れ
て
き
て
いる最近の情
勢
並びに被控訴
人
(
被
告
)
等に
おい
て
他に移転先を求めるため相当
の
協力を払つたことの主張立証
も
ない
)
というのであり
、
昭
和
2
4
年
(オ
)
第
13
7
号
(
P
.
2
)
昭
和
2
5
年
(オ
)
第
14
8
号
(
P
.
2
)
昭
和
3
0
年
(オ
)
第
17
9
号
(
P
.
1~
2
)
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