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大正10年借地法は借地権者が投下資本を回収する為に「期間」を設けられていた
借地法は種々の制限を規定しているものではない。但し書き以降は手続き規定が述べられている。
「期限がきたら返す」ことが
借地法の規定なので調節を図る必要はない
宅地不足だった事実はない。
そもそも宅地不足は理由にはならない
宅地不足の甚だしい当時の事情にかんがみ
当時=昭和16年の法改正時 2頁上5行目
宅地の不足が甚だしい現状において
現状=判決文を執筆した昭和37年現在 3頁下6行目
当時(昭和16年)から現状(昭和37年)までの間、宅地不足だったと述べている
借地法の解釈を正当化する為に借家法の判例を引用
ポイント
借地法四条一項と借家法一条ノ二を共通認識の上述べている。しかし
借地法は当事者双方の利益を保護するものであり、種々の制限を規定しているものではない。
借家法を借地の問題に取り入れる問題さらに
引用した判例も間違っている
裏付
双務契約なので公共の福祉よる制限は加えられない
借地法は利益の調節を図る法律ではない