最高裁の憲法違反を修正せず、国家権力による人権侵害を規定した立法府
借地法等の一部を改正する法律[昭和41年6月30日]、法律第93号
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昭和41年の借地法等の一部改正(以後、法改正)は、借地においても「双方の事情を勘案」を適用した先の大法廷判決を前提に、❶ 土地の合理的利用の促進および ❷ 借地借家に関する紛争の防止を目的に行われた。
しかし、契約終了の機会を奪い私法の秩序を壊したこと自体が憲法違反であり、そもそも期限後に借地権者が土地を利用する権利は保護されない。
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問題は大法廷判決の仮説検証を怠り、最高裁の憲法違反に法律の専門家である法務省も立法府も気づかなかったことである。
これは、最高裁が壊した借地法の秩序を回復させるどころか賃貸人の財産権を一方的に制約する傍ら、賃借人の土地使用の利益だけを保護する法改正であり憲法違反である。
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この憲法違反の法改正は、前例踏襲の結果であり、司法の判断を立法府と行政府が検証し修正する機能が働いていない証拠でもある。
以下では、法改正の審議過程と各条項につき検証する。