< 小論文で述べたように >
大法廷が壊した私法契約の秩序を回復するどころか、
賃貸人の財産権を一方的に制約し賃借人の利益だけを保護する立法
借地法等の一部を改正する法律[昭和41年6月30日]、法律第93号 は、
憲法違反である!
以下では、この憲法違反の改正法案の立法趣旨に関する大臣発言を検証する。
(
参議院法務委員会第13号(12)
)
また、賃貸人の権利を制限する裁判所の権限を中心に各条項を確認する。
(
第8条、9条、14条(13)
)
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