< 検証のまえに >
検証システムの欠如が招いた最高裁の憲法違反
昭和34年(オ)第502号
以下①~⑥は意見広告参照
  1. 意見広告でも述べたように、終期契約において ⑥「双方の事情を考慮」すること自体、契約終了の機会を奪い私法の秩序を壊し憲法違反である。これを借地にまで適用し、「半永久的に返ってこない」という憲法違反の状況を生み出したのは、本大法廷判決「昭和34年(オ)第502号」である。

  2. 先の検証のとおり、契約終了が ④ 社会的正義に反する場合は ② 住宅難の時だけであるが、② 住宅難ですら借家人救済の必要性はないと判じた借家判例「昭和23年(オ)第162号」も存在する。これを検証もせず、大法廷は ② 住宅難でもなく借家人救済とも無縁の状況で ⑥「双方の事情を勘案」し続けた借家3判例を引用し、③ 宅地難を理由に本来期限後に必要のない借地権者の保護をしたことは憲法違反である。

  3. この最高裁の憲法違反は、前例(「昭和23年(オ)第162号」)の検証を怠った結果であり、同時に最高裁自らがその判断を仮説をもって検証するシステムがない証拠でもある。以下では大法廷自身が気づいていない誤りにつき検証する。
判例検証へ進む