諸悪の根源は・・・昭和23年(オ)第162号
以下①~⑥は意見広告参照
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昭和23年(オ)第162号の最大の過ちは、裁判要旨に借家法第一条ノ二の「正当ノ事由」を、⑥双方の事情を勘案と決定づける記載をしたことである。これが平成3年新法制定に繋がる、「半永久的に返ってこない」状況を生み出したのである。
そもそも、契約終了期の手続き規定に「双方」という概念はない。また、借家法第一条ノ二の規定に沿い、契約終了とした本判決結果と裁判要旨の記載は相反している。
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本判決を始め借家判例では、「借家人救済の必要性」の審議をしただけであり、②戦後の住宅難で④社会的正義に反する場合のみの期間限定の救済措置であった。これを【借家法第一条ノ二にいわゆる「正当ノ事由」】と纏めた判示事項は、語彙的に間違いである。
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上記間違いに気づく事無く、全てが④社会的正義に反するのか仮説の検証がされないまま裁判要旨だけが独り歩きし、⑤判例の動きとなったのである。
以下にて諸悪の根源である昭和23年(オ)第162号を始めとした借家判例を検証する。