第121回国会参議院法務委員会第4号
○政府委
員
(清水湛君
)
この正当事由条項につきまして
は
、
立法当時におきまして
は
貸し主がみずから使用する必要さえあれはこれは直ちに返し
て
もらえ
る
、
こういうような説明がされたということも言われ
て
いるわけでございます
。
しかしなが
ら
、
果たしてそれでいいのかどうかというよう
な
ことが戦後の住宅
難
、
宅地難の時代に非常に問題になりまし
て
、
これは最高裁の判例までいろんな形で争われたわけでござ
い
ますが
、
結局そこに一つの判例法理として
、
まず貸し主側の事情
、
借り主側の事情を公平に考えるべきであ
る
。
その他もろもろ
の
正当事宙についての判断要素というようなものが指摘され
た
わけでございます
。
<前半省略>
<以降省略>
第
12
1
回
国会参議院法務委員会
第
4
号
平
成
3
年
9
月
1
9
日
❷
❸
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