第121回国会参議院法務委員会第4号
○政府委(清水湛君 この正当事由条項につきまして立法当時におきまして貸し主がみずから使用する必要さえあれはこれは直ちに返しもらえこういうような説明がされたということも言われいるわけでございます しかしなが果たしてそれでいいのかどうかというようことが戦後の住宅宅地難の時代に非常に問題になりましこれは最高裁の判例までいろんな形で争われたわけでござますが結局そこに一つの判例法理としてまず貸し主側の事情借り主側の事情を公平に考えるべきであその他もろもろ正当事宙についての判断要素というようなものが指摘されわけでございます <前半省略> <以降省略> 121国会参議院法務委員会4 3919 全文を見る