借地法正当事由研究室
はじめに
 意見広告の通り、我が国の法治国家は、第三者によるチェック体制、並びにシステムが欠如している。その結果、現状は司法・行政・立法の三権でありながら、それぞれの監視は全く機能していない。
 秩序安定の為の法律でさえもチェックされる事無く、権利と義務の秩序は崩壊している。その証拠が借地借家法制であり、本来存在するはずのない「正当事由制度」だ。
 秩序を保つことが困難な場合に、一時的に法の効力を停止させるのが裁判所の役割であるが、これを「双方の事情を考慮」と読み替え、自ら本来の立法趣旨をすり替えた。その結果「半永久的に返ってこない」状況を生み出したことに裁判所、国会、行政も未だ気づいていない。
 正当事由研究室では、「双方の事情を考慮」を生み出した借家判例、それを修正することなく引用した借地判例と、これらの検証を怠り憲法違反である立法をした国会会議録を検証、分析する。

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