はじめに
この度は借地法正当事由研究室のWebサイトに訪問いただき誠に有難うございます。〇〇新聞掲載の意見広告(2024年00月00日 朝刊)で指摘した通り、我が国の法治国家の根幹を壊した前例主義の成れの果てが借地借家法制である。
民法の特別法であり憲法に基づき定められているにも関わらず、その中身は公共の福祉とは程遠く、今もなお賃貸人の財産権が制限され続けている。平成3年新法制定時には 「半永久的に返ってこない」 と言いながら、旧法の運用を見直すことなく放置し、片務的な法律が立法された。これは冒頭の通り三権のチェックシステムが欠如しそれぞれにバイアスがかかり機能していなかった証拠である。
当研究室では、この悪しき事態の始まりであり諸悪の根源である借家判例【昭和23年(オ)第162号】と最高裁大法廷の役割である修復を放棄し半永久的に返ってこないことを決定的にした借地判例【昭和34年(オ)第502号】を主に検証し以下にその成果を紹介します。
借家判例 昭和23年(オ)第162号 検証へ進む
民法の特別法であり憲法に基づき定められているにも関わらず、その中身は公共の福祉とは程遠く、今もなお賃貸人の財産権が制限され続けている。平成3年新法制定時には 「半永久的に返ってこない」 と言いながら、旧法の運用を見直すことなく放置し、片務的な法律が立法された。これは冒頭の通り三権のチェックシステムが欠如しそれぞれにバイアスがかかり機能していなかった証拠である。
当研究室では、この悪しき事態の始まりであり諸悪の根源である借家判例【昭和23年(オ)第162号】と最高裁大法廷の役割である修復を放棄し半永久的に返ってこないことを決定的にした借地判例【昭和34年(オ)第502号】を主に検証し以下にその成果を紹介します。
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