昭和34年(オ)第502号:引用3判例 検証
按するに借家法第一条ノ二に規定する建物賃貸借解約申入の「正当の事由」は賃貸借の当事者双方の 利害関係その他諸般の事情を考慮 し社会通念に照し妥当と認むべき理由をいうのであつてもとより賃借人側の利害のみを考慮して判定すべきものでないことは言うまでもないところである。 借家法第一条ノ二にいわゆる自ら使用することの必要性は今日の社会情勢の下においては、単に個人的、主観的な見地から観察するだけでは足らず、社会的、客観的な立場から諸般の事情を考慮綜合して考察することを要することは、・・・ 原判決が当事者 双方の利害関係を比較して判断の根拠としたのは何等違法でない。 借家法第一条の二にいわゆる「正当 の事由」とは、賃貸借当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照し妥当と認むへき理由をいうのであつて所論のように賃貸人が自ら使用することを必要とするとの一事を以て、直ちに右「正当の事由」に該当するものと解することのできないことは既に当裁判所判例の示すところである。 昭和24年(オ)第203号(P.1) 昭和24年(オ)第274号(P.1)  昭和27年(オ)第446号(P.1)  「双方の事情を考慮」をそのまま引用した借家判例 全文を見る 全文を見る 全文を見る