昭和23年(オ)第162号:類似3判例 検証
然しおそらくは現今の住宅難ということが頭にあつたのであろうしかし抽象的には現今非常な住宅難であることは周知の事実であるけれども絶対に移転先がないというわけでないのは勿論具体的の場合には比較的容易にこれを見出し得る場合もないではない。それ故単に抽象的に現今の住宅難というだけではいけない。 それ故家主が自ら使用せんとする場合は絶対的理由と解されて居たのである。しかるにその後住宅難が烈しくなり借家人が移転先を求めることが漸く困難となるに従い解釈も漸次変遷して借家人の立場が重く考えられる様になつたのである。それ故借家人が明渡を求められても移転先を容易に求め得る場合、その他住居に困らない場合はこの事を考慮に入れなければならない。 昭和二四年以降住宅事情も相当 緩和されてきている最近の情勢並び に被控訴人(被告)等において他に移転先を求めるため相当の協力を払つたことの主張立証もない)というのであり、 昭和24年(オ)第137号(P.2) 昭和25年(オ)第148号(P.2)  昭和30年(オ)第179号(P.1~2)  住宅難  が普遍的な立法事実でない証拠である。また、昭和30年(オ)179号においては住宅難緩和も明示している。 全文を見る 全文を見る 全文を見る