第51回国会参議院法務委員会第13号
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○国務大
臣
(石井光次郎君
)
次
に
、
借地法等の一部を改正する法律案につ
き
ま
し
て
、
提案
の
理由を御説明いたします
。
最近における土地及び建物の利用の実情を見ます
と
、
借
地
借家に
関する紛争が相当多数に
上
っ
て
おり
ま
す
。
これ
は
、
一面
に
おいて
は
、
宅地
及び住宅などの社会的経済的事情によるもの
で
あ
り
まする
が
、
他面に
おいて
は
、
土地及び建物の利用に関す
る
現行の法律制度
上
、
当事者
間の
利益を調
整
し
、
紛争の発生を
予
防
する面にお
い
て
、
なお十分で
ない点が
あ
る
ことにもよるもの
と
考えられま
す
。
したがいまし
て
、
借地借家に
関する紛争を未然
に
防止してその安定をはかるとともに
、
土地
及び
建物の合理的
利用を促進
す
る
ために
は
、
社会的経済的条件の
改善
にま
つ
だけでな
く
、
現行の法律制度を実情に即して改める必要が
あ
る
ので
あ
り
ま
す
。
こ
の法律案は
、
か
か
る見
地
か
ら
い
た
し
ま
し
て
、
借地法
、
借
・
家
法
、
建物保護法及び民法の各一部に所要の改正を加
え
ようとするもので
あります
。
以下
、
この法律案の要点を申し上げますと
、
第一
に
、
借地権の目的たる土地の合理的利用を促進する
た
め
に
、
事情
の変更その他一定の要件が存する場合に
は
、
裁
判
所は
、
当時者の申し
立てにより
、
一切の事情を考慮した上で
、
非
堅固の建物所有の借地条件を
堅固の建物所有の借地条件に
変
更しまたは増改築の制限を緩和する
裁判をするととも
に
、
当
事者間の利益の公平をはかるために他の借地
条件を変更し
ま
たは財産上の給付を命ずる裁判をあわ
せ
て
す
る
こ
と
が
でき
る
ものといたしております
。
なお
、
この裁判は
、
原則といたしまし
て
借地の所在地の地方裁判所が非訟事件の手続により行な
う
ものと
し
、
裁判所がこの裁判をするについては鑑定委員会
の
意見を聞くことと
いたしております
。
第二
に
、
借地上の建物の取引を円滑にするため
に
、
土地
の
賃借人が
その建物を他人に譲渡しようとする場合におい
て
、
土地の賃貸人が
敷地の賃借権の譲渡または転貸を承諾しな
い
とき
は
、
裁判所
は
、
賃借人の申し立てによ
り
、
一切の事情を
考
慮した上で
、
賃貸人の承諾にかわる許可を与
え
る
と
と
も
に
、
当事
者間の利益の公平を考慮
し
、
その許可に地代
の
増
額
、
金銭の
支
払いなどの条件を付することができることといたして
おり
ま
する反面
、
賃貸人の申し立てがあれば
、
相当な対価を定めてそ
の
建物を敷地の賃借権とともに賃貸人に譲渡することを
命
ずることが
できるものといたしておりま
す
。
な
お
、
この裁判
の
<前半省略>
<以降省略>
第
5
1
回国会 参議院 法務委員会
第
1
3
号 昭
和
4
1
年
4
月
7
日
❶
❷
❶
❷
❸
❺
❹
第八条ノ二に該当
第
十
四
条
ノ
二
十
三に該当
第九条ノ二に該当
全文を見る
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