昭和34年(オ)第502号:引用3判例 検証
按するに借家法第一条ノ二に規る建物賃貸借解約申の事は賃貸借の当事者双方 利害関係その他諸般の事情を考 し社会通念に照し妥当と認むべ理由をいうのであつても賃借人側の利害のみを考慮し判定すべきものでないことは言 借家法第一条ノ二にいわゆる自使用するの必要性は今日社会情において個人主観的見地ら観だけは足社会的な立場から諸般の事情を考考察・・ 原判決当事 双方利害関係を比判断の根拠たのは何等違法でない 条の の事賃貸借当事者双の利害関係の他諸般の事情社会通し妥と認へき理由をいうのであつて所論ように賃貸人使必要の一正当の事に該当するものない当裁判所判例の示であ 24(オ)203P.1 24(オ)274P.1  27(オ)446P.1  「双方の事情を考慮」をそのまま引用した借家判例 全文を見る 全文を見る 全文を見る