昭和34年(オ)第502号:引用3判例 検証
按するに借家法第一条ノ二に規
定
す
る建物賃貸借解約申
入
の
「
正
当
の事
由
」
は賃貸借の当事者双方
の
利害関係その他諸般の事情を考
慮
し社会通念に照し妥当と認むべ
き
理由をいうのであつても
と
よ
り
賃借人側の利害のみを考
慮し
て
判定すべきものでないことは言
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
借家法第一条ノ二にいわゆる自
ら
使用する
こ
と
の必要性は今日
の
社会情
勢
の
下
にお
いて
は
、
単
に
個人
的
、
主観的
な
見地
か
ら観
察
す
る
だけ
で
は足
ら
ず
、
社会
的
、
客
観
的な立場から諸般の事情を考
慮
綜
合
し
て
考察
す
る
こ
と
を
要
す
る
こ
と
は
、
・・
・
原判決
が
当事
者
双方
の
利害関係を比
較
し
て
判断の根拠
と
し
たのは何等違法
でない
。
借
家
法
第
一
条の
二
に
い
わ
ゆ
る
「
正
当
の事
由
」
と
は
、
賃貸借当事者双
方
の利害関係
そ
の他諸般の事情
を
考
慮
し
、
社会通
念
に
照
し妥
当
と認
む
へき理由をいうのであつて所論
の
よう
に賃貸人
が
自
ら
使
用
す
る
こ
と
を
必要
と
す
る
と
の一
事
を
以
て
、
直
ち
に
右
「
正当の事
由
」
に該当
する
もの
と
解
す
る
こ
と
の
で
き
ない
こ
と
は
既
に
当裁判所判
例の示
す
と
こ
ろ
であ
る
。
昭
和
2
4
年
(オ
)
第
20
3
号
(
P
.
1
)
昭
和
2
4
年
(オ
)
第
27
4
号
(
P
.
1
)
昭
和
2
7
年
(オ
)
第
44
6
号
(
P
.
1
)
「双方の事情を考慮」をそのまま引用した借家判例
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