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はじめに
検証 昭和23年(オ)第162号
関連3判例
検証 昭和34年(オ)第502号
引用3判例
検証 昭和41年 借地法等の一部を改正する法律
検証 平成3年 借地借家法
検証 平成18年(オ)第1219号
▶ 検証のおわりに
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検証のおわりに
これまでの検証でみてきたように、我が国の借地借家法制の迷走は、たった一つの最高裁判例から始まった。法の適用により社会秩序が保たれない時には、一時的に法の適用を外す必要性がある。この判断をするのが裁判所の役割である。しかし、この判断を「正当事由制度」という謎の制度にすりかえ、本来の立法趣旨とは異なる裁判規範を生み出したのが最高裁である。そして、この司法の誤りに最高裁自身も行政府も立法府も誰も気づかず、前例踏襲を繰り返し憲法違反の立法に至ったのである。
このことは最高裁といえども間違えるという前提もなければ、間違いに気づくための検証システムも存在せず、三権の間の権力の相互監視も機能していない証拠である。
この前例踏襲の弊害は、借地借家法制に限ったことではなく、現代社会に様々な病変としてあらわれている。それらの原因と解決策を探る研究は、別室「社会問題研究室」に譲ることとする。
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