一般財団法人 倭国いろは目安箱研究所
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昭和34(オ)502
判決文 検証
借地・借家法本来の正当ノ事由の立法趣旨とは異なる正当事由制度を生み出す要因となった 昭和34(オ)502建物收去土地明渡請求 の「誤り」を判決文ならびに各種関連エビデンスを用いて検証した結果を以下に紹介します。
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